こんにちは!芋沢院の榎原です☀️
狂犬病についてのお話、ようやく完結です!
今回はようやく犬を対象とした狂犬病予防法の施作について
お話ができます😅
犬と暮らす方の大事な義務になりますので
知っておきましょう💡
狂犬病の予防
狂犬病の予防は実は意外と簡単です。
ワクチンを打てば良いのです。
しかし、十分な予防効果を発揮するためには
4週間ごとの2回接種、さらに半年から1年での追加接種を
必要とします。
これを全世界・全員に打つなんて
到底無理な物量になります😭
そのため、現実的な方法としてはまず
野生動物に近づかない、噛まれないこと
が重要となります。
だけど海外旅行なんかで野生動物や野良犬
が物珍しくて近づいて噛まれる事例が後を立たず
暴露後ワクチンの費用が問題になっているんですって。。
日本は狂犬病清浄国
清浄国とは、その国にその疾病が発生していない・
存在していないことがWHOに認定されて呼ばれる名称です。
日本は1957年以降、人での狂犬病の発生はなく
WHOから清浄国と認定されました。
狂犬病の清浄国は世界で6カ国しかなく
そのほとんどが島国です😲
日本が清浄国となり、維持できているわけ
ここが重要なお話です。
まず日本は島国であることは重要な要因です。
海を渡ってくるような動物と輸入にさえ気をつけていれば
感染動物が日本国内に入ることはまずありません。
大陸だとこうはいきません。動物に国境はないですからね。
そして二つ目の要因として
感染源として重要な犬の予防接種を徹底的に行ってきたからです!
犬の予防接種と狂犬病予防法
実際、すべての日本人(約1.2億人)にワクチンをするよりも
感染源である犬(約600万頭)にワクチンを打つ方が
遥かに効率的でコストが安く済みます。
その頑張りもあり、日本では現在、狂犬病のない国として
安心した生活を送ることができているのですね。
そうなると今度は、日本に再び狂犬病を発生させない
持ち込ませないことが目標となってくるわけです。
そこで現在でも重要な役割を担う法律が
狂犬病予防法です
狂犬病予防法の決まり
狂犬病予防法は1950年に交付された法令です。
公布されてから病気発生が無くなるまで、実に7年もかかったんですね。
それを考えても発生させちゃいけない。。
話がとびましたが
狂犬病予防法では、おおまかに次のことが定められています。
①飼い主は、犬の登録をしましょう。
(登録証を犬につけてね)
②飼い主は、その犬に年一回、狂犬病の予防接種を受けさせましょう。
(接種証明証を犬につけてね)
*具体的な時期については4月から6月の間とされています!
③迷い犬や怪しい犬の扱いはこうしましょう
*上記の札をつけていない犬が迷子になったら、
法的には飼い主のいない野良犬になってしまいます!!
④守らなかったら罰則あります。
現行法では20万円以下の罰金
本当にざっくりですがこんなことが決まってます笑
小難しいことは獣医師・公務員が分かっていれば良いので
飼い主様はとにかくこれだけでも覚えてください。
「犬を飼うなら届け出を行って毎年4月から6月の間に狂犬病予防接種を受けさせる!!」
これは犬の飼い主の絶対的な義務であり、守らなければ法律で罰せられます。
狂犬病予防接種猶予証明書
とはいえ、
「この子は病気で、高齢で、
もうワクチンを受けさせることはできないよ😢」
そんなこともあると思います。
そういう時はかかりつけの動物病院で相談をしてください。
狂犬病予防接種を受けなくて良いという証明書を発行することができます。
ただし、これは
①接種を受けさせることが動物にとって明らかに不利益
であり、
②今後その犬が人への感染源となる可能性が著しく低い
と判断した場合にのみ、発行する証明書ですので
個人的な思想(ワクチンはなるべく受けさせたくないなど)を理由に
発行することはできませんのでご理解ください⚠️
いかがでしたでしょうか?
知らなかった方はいないと思いますが、
意外と厳しい罰則があることや、
受けさせる意味を考えたこともなかった方は多いのでは
ないでしょうか?
これを機に知っていただいて、
これからの予防接種の期間で忘れずに
病院へ来ていただければと思います!